○粟島浦村土地開発基金条例

昭和49年3月22日

条例第5号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、粟島浦村土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金の積立額は、毎年度予算に定める額とする。

(運用)

第3条 村長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計で整理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月3日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

粟島浦村土地開発基金条例

昭和49年3月22日 条例第5号

(平成4年4月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和49年3月22日 条例第5号
昭和49年10月3日 条例第12号
平成4年4月7日 条例第4号