○粟島浦村地域福祉基金条例

平成5年4月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地域における保健福祉活動の推進を図るため、粟島浦村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、予算で定める。

(処分)

第3条 この基金は、第1条に定める目的に該当する場合に限り、この基金の全部又は一部を処分することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。ただし、村長が必要と認めるときは、確実かつ有利な有価証券に代えて管理することができる。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月13日条例第1号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

粟島浦村地域福祉基金条例

平成5年4月1日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年4月1日 条例第8号
令和8年3月13日 条例第1号