○粟島浦村介護給付費準備基金条例
平成12年3月27日
条例第23号
(設置の目的)
第1条 介護保険の保険給付及び新潟県介護保険財政安定化基金の拠出に関する費用に不足を生じた場合の費用にあてるため、粟島浦村介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金の予算額に計上した金額を積み立てるものとする。
(現金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 介護保険の保険給付及び新潟県介護保険財政安定化基金の拠出に関する費用に不足を生じた場合に限り、この基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。