○粟島浦村国民健康保険事業財政調整基金条例
昭和55年3月22日
条例第6号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、粟島浦村国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち予算に計上した全額を積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、粟島浦村国民健康保険特別会計予算に計上して、この基金に繰入れするものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 国民健康保険事業費納付金(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第75条の7第2項に規定する納付金をいう。)の納付に要する費用に不足を生じた場合に限り、この基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年3月1日から適用する。
附則(平成30年3月19日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。