○粟島浦村奨学資金基金条例

平成12年3月27日

条例第15号

(設置)

第1条 本村は、成績優良な生徒で経済的理由により高等学校及び大学へ進学困難なものに対し奨学資金(以下「奨学金」という。)を貸し付けるため、粟島浦村奨学資金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、毎年度予算で定めた額とする。

(寄附金及び運用益金の処理)

第3条 奨学金として寄附された寄附金及び基金の運用から生ずる益金は、一般会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第5条 この基金は、第1条に定める貸付に要する資金が不足すると認められるときは、一般会計予算に計上し、その基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(粟島浦村奨学資金貸付基金条例の廃止)

2 粟島浦村奨学資金貸付基金条例(昭和41年粟島浦村条例第10号)は、廃止する。

粟島浦村奨学資金基金条例

平成12年3月27日 条例第15号

(平成12年4月1日施行)