○粟島浦村災害救助基金条例
平成20年3月28日
条例第6号
(目的)
第1条 災害救助に必要な費用の財源に充てるため、粟島浦村災害救助基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、災害救助に充てる財源とする場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。