○粟島浦村開発整備基金条例
昭和61年10月3日
条例第13号
(設置)
第1条 本村は、村の開発整備事業の資金に充てるため、粟島浦村開発整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金の積立額は、毎年度予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 開発整備基金として寄附された寄附金及び基金運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 村長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期限及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、第1条に定める目的に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行により、粟島浦村環境施設整備基金条例(昭和56年粟島浦村条例第7号)は、廃止する。
3 粟島浦村環境施設整備基金の積立金は、この基金に編入する。