○粟島浦村過疎対策基金条例
平成24年4月1日
条例第1号
(設置)
第1条 集落の維持・活性化、生活交通の確保、移住・交流の推進、人材の育成等の幅広い「ソフト事業」に対する支援を強化するため、粟島浦村過疎対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金としての額は、毎年度予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、第1条に定める目的に該当する場合に限り、この基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。