○ふるさと創生基金条例

平成元年3月16日

条例第2号

(設置)

第1条 本村は、歴史や伝統及び文化や産業の振興並びに人材育成、後継者対策等の事業により、地域の活性化を図るため、ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(収益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 この基金は、第1条に定める目的に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

ふるさと創生基金条例

平成元年3月16日 条例第2号

(平成元年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月16日 条例第2号