○粟島浦村減債基金条例
昭和56年3月23日
条例第6号
(設置)
第1条 村は、村債の償還及び村債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、粟島浦村減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
2 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事業の著しい変動等により財源が不足する場合において、村債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰上げて行う村債の償還の財源に充てるとき。
(3) 当該年度の公債費比率が10パーセントを超え今後もこの増嵩が見込まれる場合において、村債の財源に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。