○粟島浦村財政調整基金条例
昭和55年3月22日
条例第5号
(設置)
第1条 本村は、財政の健全な運営に資するための措置として、建設事業、災害復旧及び地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、粟島浦村財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、毎年度予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 第1条に規定する目的に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理についての必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、粟島浦村建設基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和44年粟島浦村条例第2号)に基づく積立金に属していた現金、債権及び有価証券等はこの基金に属する基金とする。
3 粟島浦村建設基金の設置、管理及び処分に関する条例は、廃止する。