○粟島浦村国民健康保険税条例施行規則
昭和47年 月 日
規則第 号
(趣旨)
第1条 この規則は、粟島浦村国民健康保険税条例(昭和43年粟島浦村条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例実施のための手続その他施行について必要な事項を定めるものとする。
根拠規定 | 文書の様式 | |
徴収の特例に係る国民健康保険税額の修正申出書 | ||
徴収の特例に係る国民健康保険税額の修正決定通知書 | ||
国民健康保険税納税通知書 | 様式第3号その1、その2 |
(条例実施のための準用規定)
第3条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行について必要な事項は、粟島浦村税条例施行規則(平成2年粟島浦村規則第14号)の例によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略