○粟島浦村入湯税条例

平成11年9月28日

条例第9号

(課税の根拠及び目的)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第701条の規定に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、この条例に定めるところにより入湯税を課する。

2 入湯税の賦課徴収について、法令及び粟島浦村税条例(昭和35年条例第3号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(入湯税の納税義務者等)

第2条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。

(入湯税の課税免除)

第3条 次の各号に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。

(1) 小学生以下の者

(2) 病気療養のための入浴であって、10日以上引続き入湯する場合における11日目以後の入湯

(3) 特に村長が必要と認める者

(入湯税の税率)

第4条 入湯税の税率は、入湯する者1人1日について、100円とする。

(入湯税の徴収の方法)

第5条 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。

(入湯税の特別徴収の手続)

第6条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、当該鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。

3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに前月中において徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した規則で定める様式による納入申告書を村長に提出し、及びこの納入金を納付書によって納入しなければならない。

(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)

第7条 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は第701条の13の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書に指定する期限までに、納付書によって納入しなければならない。

(入湯税の特別徴収義務者の経営申告)

第8条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに次の各号に掲げる事項を村長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。

(1) 住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

(2) 鉱泉浴場施設の所在地

(3) その他村長において必要と認める事項

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)

第9条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、その記載から1年間これを保存しなければならない。

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反等に関する罪)

第10条 前条第1項の規定によって、帳簿に記載すべき事項について正当な事由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした場合又は同条第2項の規定によって保存すべき帳簿を1年間保存しなかった場合においては、その者に対し3万円以下の罰金刑を科する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(納期限後に申告納入する入湯税に係る納入金の延滞金)

第11条 入湯税の特別徴収義務者は、第6条第3項に規定する納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、同項に規定する納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入書によって納入しなければならない。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第12条 前条の規定に定める延滞金の額の計算につき前条に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(条例施行の細目)

第13条 この条例実施のための手続きその他その施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年11月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第26号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第20号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

粟島浦村入湯税条例

平成11年9月28日 条例第9号

(平成28年1月1日施行)