○粟島浦村簡易水道事業特別会計条例
昭和40年6月26日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、簡易水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、一般会計繰入金、分担金及び負担金、国庫補助の収入をもってその歳入とし、簡易水道事業費をもって歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○粟島浦村簡易水道事業特別会計条例
昭和40年6月26日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、簡易水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、一般会計繰入金、分担金及び負担金、国庫補助の収入をもってその歳入とし、簡易水道事業費をもって歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。