○粟島浦村財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和42年12月21日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(財政事情の公表の時期)
第2条 財政事情の公表は、毎年2月1日及び8月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、村長は、事故のやんだときから1月以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。
(財政事情の作成及び公表)
第3条 前条第1項の規定により2月1日に公表する財政事情においては、6月1日から11月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び村長の財政方針並びに前年度決算の状況を明かにするものとする。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 住民の負担状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他村長において必要と認める事項
第4条 財政事情は、その主たる要点を掲示するほか、その発行日から6月間何人も村長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、村長がこれを定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、村長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。