○粟島浦村建設工事指名業者選定委員会規程

平成7年3月15日

規程第1号

(設置)

第1条 村が起業して施行する建設請負業者等(以下「業者」という。)について、厳正かつ公平に選定するため、粟島浦村建設工事指名業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 選定委員会は、次に掲げる事項について審査をし、村長に答申するものとする。

(1) 1件200万円以上の建設工事の請負契約の相手方として適正と認められる業者を選定すること。

(2) その他建設工事に関連し、村長から特に命ぜられた事項

(組織)

第3条 選定委員会は、助役、総務課長、産業建設課長及び当該事業の主管係をもって組織する。

(委員長)

第4条 選定委員会には委員長を置き、助役をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総括する。

3 委員長が不在のときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 選定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、急施を要する場合で選定委員会を開くいとまのないときは、関係委員に回議してこれに代えることができる。

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、工事内容の説明等特に必要があると認めるときは、関係職員等の出席をさせることができる。

(指名業者の選定)

第7条 選定委員会は、指名業者を選定するに当たっては、次の各号に掲げる事項について留意しなければならない。

(1) 工事成績

(2) 技術者の状況

(3) 手持工事の状況

(4) 資産等の状況(営業用機械器具を含む。)

(5) 信用度

(6) 当該工事に対する地理的条件

(秘密の保持)

第8条 指名業者の推せん及び選定の内容並びに設計金額その他付議事項については、取扱者以外に漏らしてはならない。

2 選定委員会の会議は、公開しない。

(庶務)

第9条 選定委員会の事務は、総務課において行う。

(委任)

第10条 この規程に定めるものを除くほか、選定委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

粟島浦村建設工事指名業者選定委員会規程

平成7年3月15日 規程第1号

(平成7年3月15日施行)