○粟島浦村建設工事入札参加資格審査規程

平成6年12月15日

規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の11第2項の規定に基づき、粟島浦村が行う建設工事の指名競争入札及び随意契約の協議(以下「指名競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。

第2章 建設業者の参加資格

(指名競争入札等に参加することができる者)

第2条 指名競争入札等に参加することができる者は、次の各号の一に該当する者以外の者で、次条以下に定める手続により資格審査を受けたもの及びその者の営業を継承したと認められるものとする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による建設業の許可を受けて営業した期間を通算した期間が1年に満たない者

(2) 法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査を受け総合数値が算定されない者

(3) 法第28条第3項の規定による営業停止期間中の者

2 村長は、施行令第167条の11第1項において準用する施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められる者をその事実があった後2年間指名競争入札等に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(資格審査の申請)

第3条 指名競争入札等に参加する資格(以下「参加資格」という。)の審査を受けようとする者は、様式第1号による建設工事入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類(以下この章において「申請書類」という。)を村長に提出しなければならない。

(1) 建設業許可証明書

(2) 営業所一覧表(様式第2号)

(3) 直前2年の各営業年度における工事施行金額を記載した書面(様式第3号)

(4) 工事経歴書(様式第4号)

(5) 職員数を記載した書面(様式第5号)

(6) 技術職員名簿(様式第6号)

(7) 営業用機械器具類を記載した書面(様式第7号)

(8) 新潟県の県税の納税証明書

(9) 経営事項審査結果通知書の写し

(10) 建設業退職金共済組合加入証明書

2 申請書類の提出部数は、1部とする。

(資格審査の申請期間等)

第4条 参加資格の審査の申請は、定期申請と追加申請の2種類とする。

2 定期申請は、平成7年度及びこれを初年とする2年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の2月1日から2月末日までの間に行わなければならない。ただし、村長が特に認めた場合は随時に行うことができる。

(審査基準日及び申請書類の記載要領)

第5条 申請書類は、資格審査の申請を行う年(以下「申請年」という。)の前年の10月1日(以下「審査基準日」という。)現在における事実に基づき別に定める要領により作成しなければならない。

(資格審査)

第6条 村長は、申請書類を受理したときは、建設工事入札参加資格申請事項(別記)について審査し、土木一式工事及び建設一式工事についてはA、B及びCの3等級に、舗装工事、電気工事及び管工事についてはA及びBの2等級にそれぞれ格付けし、その他の建設工事については法別表の工事種類ごとに数値を付し、入札参加資格社名簿に登載するとともにその結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた申請者は、資格審査の結果に異議のある場合は、通知を受けた日から60日以内に再審査を請求することができる。

(参加資格の有効期間)

第7条 前条の規定により審査を受けた参加資格の有効期間は、定期申請を行った者にあっては、申請年の5月1日から2年間とし、追加申請を行った者にあっては、申請年の5月1日から1年間とする。

(参加資格の承継)

第8条 村長は、営業譲渡、合併又は相続のあった者からの申請により参加資格者の営業の一切を承継したと認められる場合は、その資格を承継させることができる。ただし、当該営業を承継する者が第2条第1項第3号に掲げる者である場合、同条第2項の規定により参加資格が認められない場合又は当該営業を承継する者が参加資格者で、かつ、当該営業に係る建設工事の種類が同一の場合はこの限りでない。

2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、様式第8号による承継申請書及び次に掲げる添付書類を村長に提出しなければならない。

(1) 営業譲渡、合併又は相続した事実を証する書面(営業譲渡契約書の写し、総会等議事録の写し、当該営業を承継する者以外の相続関係者の同意書)

(1) 営業譲受人又は相続人の経歴書

(2) 建設業許可証明書の写し

(3) 商業登記簿謄本(商業登記がある場合)

(4) 戸籍謄本(個人の場合)

(5) 営業を承継したときの貸借対照表

(6) 職員数を記載した書面

(7) 営業用機械器具を記載した書面

(8) その他必要な書類

3 前項の承継申請書及び添付書類の提出部数については、1部とする。

4 第2項の申請があった場合はその資格を審査し承継を適当と認めたときは、入札参加資格者名簿に登載するとともにその旨を申請者に通知する。この場合において譲渡人が2人以上で、その格付けが異なるときは、譲り受けた格付けのうち最上位のものに格付けする。

5 前項の規定により参加資格を承継した者は、建設業の許可を受けてから1年未満であっても次回の資格審査を受けることができるものとする。

(変更の届出)

第9条 参加資格者は、次の各号に掲げる事項について変更があったときは20日以内に様式第9号による変更届出書を村長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称、所在地、郵便番号及び電話番号

(3) 法人の代表者の氏名

(4) 許可番号

(5) 許可業種

(廃業等の届出)

第10条 参加資格者が次の各号の一に該当することとなった場合は、当該各号に掲げる者は20日以内に様式第10号による廃業届出書を村長に提出しなければならない。

(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者又はその精算人

(3) 許可を受けた建設業の一部の業種を廃止した場合 当該建設業者

(4) 許可を受けた建設業の全部の業種を廃止した場合 当該建設業者であった個人又は建設業者であった法人の役員

2 参加資格者がその資格を辞退しようとするときは、あらかじめ書面によりその旨を村長に届け出なければならない。

(参加資格の取消、格付けの降級等)

第11条 村長は、参加資格者が前条第1項各号の一に該当する場合は、当該参加者を取り消すものとする。

2 村長は、前項に規定するもののほか、参加資格者が次の各号の一に該当するときは、当該参加資格の取消し又は格付けの降級若しくは格付けのない業種についての減点をすることができる。

(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 施行令第167条の11第1項の規定において準用する施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったとき。

(3) 第9条の規定による届出をしなかったとき。

(工事の発注標準)

第12条 格付けした等級に対応する発注の標準となる工事の等級は、別表のとおりとする。

第3章 共同企業体の参加資格

(共同企業体の種類)

第13条 指名競争入札等に参加することができる共同企業体の種類は、次のとおりとする。

(1) 特定共同企業体 建設業者が村長の指定する工事を共同連帯して請け負うことを目的として工事ごとに結成する共同企業体をいう。

(2) 経常共同企業体 中小建設業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号に該当する建設業者をいう。)が、2年以上の期間継続的な協業関係を確保することによりその経営力及び施行力を強化することを目的に結成する共同企業体をいう。

(共同企業体の入札参加登録業種)

第14条 共同企業体が指名競争入札等に参加することができる業種(以下「登録業種」という。)は、次の各号のとおりとする。

(1) 特定共同企業体 村長が指定する業種

(2) 経常共同企業体 土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気工事、管工事及び鋼構造物工事

(共同企業体の構成員)

第14条の2 特定共同企業体の構成員は、第2条に定めるところにより指名競争入札等に参加することができる者で、村長の指定する一の工事について他の共同企業体の構成員となっていないものとする。

2 経常共同企業体の構成員は、次の各号に該当する者とする。

(1) 第6条第1項又は第8条第4項の規定により入札参加資格者名簿に登載されている者で、第2条第1項第3号又は同条第2項に該当しない者

(2) 登録業種につき、法第3条の規定による建設業の許可を有して3年以上の営業実績のある者又は当該許可を有しての営業実績が3年未満の者で相当の施行実績を有し、円滑かつ確実な共同施工が確保できると村長が認めた者

(3) 一の登録業種について、他の共同企業体の構成員となっていない者で、三以上の登録業種の共同企業体の構成員となっていない者

(4) 登録業種における元請負人としての実績が別に定める基準を満たす者

(5) 法第7条第2号ハに該当する者を別に定める基準以上置く者

(資格審査の申請)

第15条 参加資格の審査を受けようとする企業体は、様式第11号又は様式第12号による共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類(以下この章において「申請書類」という。)を村長に提出しなければならない。

(1) 構成員一覧表(様式第13号)

(2) 次に掲げる事項を記載した協定書

 目的

 名称

 事務所の所在地

 成立及び解散の時期

 構成員の住所、商号又は名称

 代表者の名称及び権限

 構成員の出資の割合、利益配当の割合及び欠損金負担の割合

 工事途中における構成員の脱退に関する事項

 その他必要な事項

2 申請書類の提出部数は、1部とする。

3 申請書類の提出期限又は提出期間は、次の各号のとおりとする。

(1) 特定共同企業体 村長が指定する日

(2) 経常共同企業体 随時

(資格審査)

第16条 共同企業体の資格審査については、第6条の規定を準用する。

(参加資格の有効期間)

第17条 前条の規定により審査を受けた参加資格の有効期間は、次の各号のとおりとする。

(1) 特定共同企業体 当該入札に参加した工事の完了の日まで

(2) 経常共同企業体 前条の規定による資格審査の結果の通知の日から次の定期申請年の4月30日まで

(構成員の脱退による参加資格の再審査)

第18条 企業体がその請け負った工事の途中で構成員の脱退があった場合は、その脱退した構成員以外の構成員(以下「残存構成員」という。残存構成員が1人となった場合を除く。)は、共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類を村長に提出して、参加資格の再審査を受けなければならない。

(1) 協定書(残存構成員で作成したもの)

(2) 構成員の脱退の理由を記載した書面

(3) 残存構成員の脱退についての同意書

2 前項の共同企業体入札参加資格審査申請書及び添付書類の提出部数については第15条第2項の規定を準用する。

3 村長は、第1項の共同企業体入札参加資格審査申請書及び添付書類を受理したときは第16条の例により審査し、入札参加資格者名簿に登載するとともにその結果を企業体の代表者に通知するものとする。

4 前項の参加資格の有効期間については、第17条の規定を準用する。

(変更の届出)

第19条 企業体は、次の各号に掲げる事項について変更があったときは、20日以内に様式第14号による変更届出書を村長に提出しなければならない。

(1) 名称

(2) 事務所の所在地

(3) 事務所の電話番号

(4) 構成員。ただし、当該構成員の営業の同一性を失わない変更の場合に限るものとする。

(参加資格の取消し、格付けの降級等)

第20条 村長は、企業体が次の各号の一に該当する場合は、当該参加資格の取消し又は格付けの降級若しくは格付けのない業種についての減点をすることができる。

(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 第18条の規定による申請をしなかったとき。

(3) 前条の届出をしなかったとき。

(工事の発注標準)

第21条 格付けをした企業体の等級に対応する発注の標準となる工事の等級については、第12条の規定を準用する。

1 この規程は、公布の日から施行し、平成7年度の指名競争入札等に参加するものの資格審査から適用する。

2 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

別表(第12条関係)

工事の級

土木工事一式

建築工事一式

舗装工事

電気工事

管工事

A

5,000万円以上

1,000万円以上

800万円以上

B

1,000万円以上

5,000万円未満

1,000万円未満

800万円未満

C

1,000万円未満



別記(第6条、第16条関係)

建設工事入札参加資格審査事項

指名競争入札等に参加する者の資格審査事項は、次のとおりとする。

1 客観的事項(経営事項審査の審査項目)

1 経営規模

(1) 工事種類別年間平均完成工事高

(2) 自己資本額

(3) 建設業従事職員数

2 経営状況

(1) 完成工事高経常利益率

(2) 総資本経常利益率

(3) 損益分岐点比率

(4) 流動比率

(5) 当座比率

(6) 運転資本保有月数

(7) 一人当たり完成工事高対数

(8) 一人当たり付加価値対数

(9) 一人当たり総資本対数

(10) 固定比率

(11) 自己資本比率

(12) 固定負債比率

3 その他

(1) 技術職員数

(2) 営業年数

2 主観的事項

1 優良工事受賞歴

粟島浦村が発注した工事について、審査基準日の属する年度及びその前年度において優良工事と認められて村長の表彰を受けた件数

2 指名停止歴

審査基準日の属する年度及びその前年において指名停止を受けた件数

3 工事施行成績

審査基準日の属する年度の前2年度に完成した村が発注した工事の施行成績

4 工事安全成績

審査基準日の属する年度及びその前年において労働基準法(昭和22年法律第49号)又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反した建設業者として新潟労働基準局の指示処分又はこれを超える処分を受けた件数

5 労働福祉の状況

審査基準日の属する年度及びその前年において賃金不払い建設業者として新潟労働基準局長から通報のあった件数

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粟島浦村建設工事入札参加資格審査規程

平成6年12月15日 規程第1号

(平成6年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成6年12月15日 規程第1号