○粟島浦村職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月27日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、粟島浦村職員の給与に関する条例(昭和40年粟島浦村条例第4号。以下「条例」という。)第17条の3の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第17条の3第2項の規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1項に規定する職員 10,000円

2 条例第17条の3第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成26年1月1日規則第13号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

粟島浦村職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月27日 規則第11号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成3年12月27日 規則第11号
平成26年1月1日 規則第13号