○粟島浦村職員の宿日直手当に関する規則

昭和51年12月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、粟島浦村職員の給与に関する条例(昭和40年粟島浦村条例第4号。以下「条例」という。)第17条の2の規定に基づき、宿日直手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(宿日直勤務)

第2条 宿日直勤務とは、粟島浦村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年粟島浦村条例第2号)第8条第1項で規定する勤務をいう。

(宿日直手当の額)

第3条 前条の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの間は、当該各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(2) 勤務時間規則第5条第2号の勤務については、5,600円

2 条例第17条の2第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、前条各号の勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(昭和62年7月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月27日規則第10号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年7月6日規則第6号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第11号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年5月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年2月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成9年1月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(平成10年12月21日規則第9号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成27年12月1日規則第8号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の粟島浦村職員の宿日直手当に関する規則の一部を規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。

粟島浦村職員の宿日直手当に関する規則

昭和51年12月1日 規則第3号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和51年12月1日 規則第3号
昭和52年12月28日 規則第7号
昭和62年1月12日 規則第3号
昭和62年7月20日 規則第13号
平成3年12月27日 規則第10号
平成4年7月6日 規則第6号
平成4年12月25日 規則第11号
平成7年5月15日 規則第11号
平成8年2月1日 規則第10号
平成9年1月20日 規則第4号
平成10年12月21日 規則第9号
平成27年12月1日 規則第8号
令和8年3月31日 規則第8号