○粟島浦村職員の通勤手当の支給に関する規則
昭和48年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、粟島浦村職員の給与に関する条例(昭和40年粟島浦村条例第4号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合自動車、船舶その他これに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(3) 「有料道路」とは、法令の規定によりその運行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(支給範囲の特例)
第5条 条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。
(3) 一般乗合旅客自動車を利用する区間を含む乗継区間等で、当該区間について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるものについては、当該区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)
(併用者の区分及び支給額)
第8条の2 条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第11条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が4万5,000円を超えるときは、その額と4万5,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を4万5,000円に加算した額)
(2) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第11条第2項第1号に掲げる額
(3) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第11条第2項第2号に掲げる額
(交通の用具)
第9条 条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第11条 条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた場合
(事後の確認)
第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適当であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年1月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年1月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粟島浦村職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粟島浦村職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年1月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粟島浦村職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年7月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粟島浦村職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年6月30日規則第3号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成2年1月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粟島浦村職員の通勤手当の支給に関する規則の規定(別表第1から別表第3までの規定を除く。)は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粟島浦村職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年7月6日規則第5号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成9年1月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粟島浦村職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。