○粟島浦村職員の住居手当に関する規則
平成15年11月29日
規則第11号
粟島浦村職員の住居手当に関する規則(昭和48年規則第5号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、粟島浦村職員の給与に関する条例(昭和40年条例第4号。以下「給与条例」という。)第10条の4の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用除外職員)
第2条 条例第10条の4第1項第1号の別に規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 村長が別に定める職員宿舎に居住している職員
(権衡職員の範囲)
第4条 条例第10条の4第1項第2号の規則で定める職員は、粟島浦村職員の単身赴任手当に関する規則(平成15年規則第7号)第5条に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同条第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転等(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第2項に規定する職員派遣から職務に復帰した職員又は同法第10条第1項の規定により採用された職員にあっては、当該復帰又は採用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして村長の定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(届出)
第5条 新たに条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第1号の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が、家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、村長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支払の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるか
どうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(平成28年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条第2号中「条例第10条第1項」とあるのは、「粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年粟島浦村条例第30号)附則第4項の規定により読み替えられた条例第10条第1項」とする。