○粟島浦村職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和48年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、粟島浦村職員の給与に関する条例(昭和40年粟島浦村条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づいて職員に支給すべき扶養手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(扶養親族の範囲)

第2条 条例第9条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者

(届出)

第3条 新たに条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、様式第1号の扶養親族届により、その旨を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。次項次条及び第6条において同じ。)に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において、扶養の事実等を認定することができる場合として村長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(認定)

第4条 任命権者は、前条第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を様式第2号の扶養手当認定簿に記載するものとする。

3 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第4条の2 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(村長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で村長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第5条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第9条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第4項の規定を準用する。

(扶養手当の返還)

第6条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。

(雑則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により職員の扶養親族として認定されている者は、条例及びこの規則に基づいて認定された扶養親族とみなす。

(昭和51年3月22日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により職員の扶養親族として認定されている者は、条例及びこの規則に基づいて認定された扶養親族とみなす。

(昭和51年12月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和59年9月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和61年1月6日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 扶養親族届及び扶養手当認定簿は、当分の間、従前の様式による扶養親族届及び扶養親族簿によることができる。

(昭和62年7月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月27日規則第7号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の粟島浦村職員の扶養手当の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年7月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の粟島浦村職員の扶養手当の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年1月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の粟島浦村職員の扶養手当の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条中「条例第10条第1項」とあるのは、「粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年粟島浦村条例第30号)附則第4項の規定により読み替えられた条例第10条第1項」とする。

(令和7年4月1日規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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粟島浦村職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和48年4月1日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第1号
昭和51年3月22日 規則第1号
昭和51年12月1日 規則第4号
昭和52年12月28日 規則第4号
昭和53年12月27日 規則第2号
昭和56年5月2日 規則第1号
昭和59年9月3日 規則第5号
昭和61年1月6日 規則第3号
昭和62年7月20日 規則第9号
平成元年12月26日 規則第3号
平成2年1月20日 規則第2号
平成3年12月27日 規則第7号
平成4年12月25日 規則第9号
平成5年7月14日 規則第5号
平成6年1月5日 規則第7号
平成29年4月1日 規則第2号
令和7年4月1日 規則第6号