○最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切り替え等に関する規則
平成17年11月22日
規則第8号
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替等)
第1条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において粟島浦村職員の給与に関する条例(昭和40年条例第4号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第4条第7項ただし書きの規定又は粟島浦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第16号)附則第9項若しくは第10項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切り替え等に関する規則の廃止)