○粟島浦村職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成8年1月25日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、粟島浦村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年粟島浦村条例第17号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例を定めることを目的とする。
(1) 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合
(2) 妊娠中の女子職員が、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合
(3) 職員と生計を一にする親族の疾病又は負傷の場合で他に看護者がなく、早急に看護者を見つける場合
(4) 文部科学大臣の認める各種大学通信教育部において実施する分割面接授業に参加する場合
(5) 町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは同法第49条の2第1項の規定により不利益処分について不服申立てをする場合又はこれらの審理に当事者として出頭する場合
(7) 公務災害補償の決定について審査請求する場合又は審査請求人が審査に出頭する場合
(8) 地方公務員法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(9) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書の規定により、協議又は交渉を行う場合
(10) 前各号のほか、あらかじめ村長の承認を得て任命権者が定める場合
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成12年12月21日規則第2号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。