○粟島浦村職員の休職の事由に関する条例

昭和45年3月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項の規定に基づき、職員の休職の事由に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の場合)

第2条 職員が次の各号の一に該当する場合には、これを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学校に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

粟島浦村職員の休職の事由に関する条例

昭和45年3月20日 条例第1号

(昭和45年3月20日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和45年3月20日 条例第1号