○粟島浦村総合計画策定条例

平成23年12月16日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な村政の運営を図るため、本村の総合計画を策定するについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における本村のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 村政の最高理念であり、自治体像及び基本目標を示すものをいう。

(3) 基本計画 村政の基本的な計画であり、基本目標を踏まえた施策の基本的方向及び体系を示すものをいう。

(4) 実施計画 村政の具体的な計画であり、施策を実現するため実施する事業を示すものをいう。

(議会の議決)

第3条 村長は、前条に規定する手続を経て、基本構想を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

2 前条及び前項の規定は、基本構想の変更について準用する。

(基本計画及び実施計画の策定)

第4条 村長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。

(総合計画の公表)

第5条 村長は、総合計画の策定後、速やかにこれを公表するものとする。

2 前項の規定は、総合計画の変更について準用する。

(総合計画との整合)

第6条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

粟島浦村総合計画策定条例

平成23年12月16日 条例第18号

(平成23年12月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成23年12月16日 条例第18号