○粟島浦村附属機関設置条例

昭和58年9月27日

条例第11号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による執行機関の附属機関(以下「附属機関」という。)として調停、審査、諮問又は調査のための機関の設置及び担任する事務については法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 前条の規定による附属機関として別表左欄に掲げる執行機関に同表中欄に掲げる附属機関を置き、それぞれ右欄に掲げる担任事務を行う。

第3条 附属機関の組織、運営その他の必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

附属機関の属する執行機関

名称

担任する事務

村長

粟島浦村開発審議委員会

粟島浦村の計画に関し、村長の諮問に応じ、又は必要と認めた事項を建議する。

教育委員会

粟島浦村文化財調査委員会

粟島浦村の文化財の調査、保存、活用に関し、村教育委員会の諮問に応じ、又は必要と認めた事項を建議する。

粟島浦村附属機関設置条例

昭和58年9月27日 条例第11号

(昭和58年9月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和58年9月27日 条例第11号