○粟島浦村監査委員条例
昭和39年8月15日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 本村の監査委員の定数は、2人とする。
(議員のうちから選任する監査委員)
第3条 監査委員は、議員のうちから選任しない。
(定期監査)
第4条 法第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査委員はその都度期日を指定し、その期日の3日前までに監査の対象となる機関に通知しなければならない。
(請求又は要求による監査)
第5条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項、第7項、第235条の2第2項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(健全化判断比率等の審査)
第5条の2 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が監査委員の審査に付せられたとき、又は同法第22条第1項の規定により資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が監査委員の審査に付せられたときは、監査委員は審査し、意見を付して村長に回付しなければならない。
(現金出納の例月検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の例月検査は15日に行う。ただし、その日が村の休日に当たるとき、又は特別の事情があるときは、監査委員が別に定める。
(職員の賠償責任に対する監査又は審査)
第7条 法第243条の2の2第3項の規定により村長から監査の要求があったときは、監査委員は3日以内に監査に着手しなければならない。
2 法第243条の2の2第4項の規定による意見を求められたときは、監査委員は3日以内にこれを審査し、意見を付して村長に回付しなければならない。
(決算審査意見書等の提出)
第8条 法第233条第2項、第241条第5項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による審査に係る意見書は、審査に付された日から3日以内に村長に提出しなければならない。
(公表)
第9条 法第75条第2項及び第3項、第199条第9項並びに第242条第3項及び第7項の規定による公表は、粟島浦村公告式条例(昭和24年粟島浦村条例第2号)第5条の規定により行うものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 次の条例は、これを廃止する。
粟島浦村監査委員設置及び事務執行に関する条例(昭和37年粟島浦村条例第1号)
附則(平成20年10月1日条例第13号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月18日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年5月1日から施行する。
(粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正)
2 粟島浦村非常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和46年粟島浦村条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略