○粟島航路利用促進事業補助金交付要綱
平成24年4月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 村長は、粟島航路の利用促進を図るため、粟島汽船株式会社が行う運賃割引に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、粟島浦村補助金等交付規則(平成19年粟島浦村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付基準等)
第2条 この補助金は、別表に掲げる基準等により交付するものとする。
(交付の条件)
第3条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 経費の配分の変更をする場合には、村長の承認を受けること。
(2) 事業の内容の変更をする場合には、村長の承認を受けること。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、村長の承認を受けること。
(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに村長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(交付申請書)
第4条 規則第3条第1項の規定による申請書は、様式第1号のとおりとし、次の書類を添えて別に定める期日までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) その他参考となる書類
(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)
第7条 第3条第4号の規定により村長の指示を求める場合には、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難になった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を知事に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 規則第7条の規定による期日は、補助金の交付決定通知書を受理した日から起算して14日を経過した日とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることがある。
(状況報告)
第9条 規則第10条の規定による報告は、村長が必要と認めて指示したときに、当該指示に係る状況報告書を作成し、村長に提出して行うものとする。
(実績報告書)
第10条 規則第12条の規定による実績報告書は、様式第5号のとおりとする。
(1) 事業報告書(様式第6号)
(2) その他参考となる書類
3 規則第12条の規定による実績報告書の提出の時期は、補助事業の完了の日から起算して、30日を経過した日又は補助金交付の決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までとする。ただし、村長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
(雑則)
第11条 この要綱に基づき村長に提出する申請書、報告書等の部数は、1部とする。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
粟島航路利用促進事業補助金交付基準等
補助対象事業 | 粟島航路の利用促進のため、粟島汽船株式会社が行う次のいずれかに該当する事業とする。 (1) 村民運賃割引 村民に対する運賃の割引を実施するもの (2) 観光客運賃割引 高速双胴船の誘客を図るため運賃の割引を実施するもの | ||||||
補助対象経費 | 高速船運賃(急行料金含む。)及び普通船2等旅客運賃の割引に要する経費とする。 | ||||||
補助基準額 | 次に掲げる割引額を上限とし、それぞれの割引適用人数及び回数券冊数を乗じた額を補助基準額とする。 (1) 村民運賃割引 ア 高速双胴船 | ||||||
区分 | 正規運賃 | 運賃割引 | 割引額 | ||||
村民 | 大人 | 3,510 | 3,330 | 180 | |||
小人 | 1,760 | 1,670 | 90 | ||||
身体障害者 | 大人 | 1,850 | 1,670 | 180 | |||
小人 | 930 | 840 | 90 | ||||
イ 普通船(2等) | |||||||
区分 | 正規運賃 | 運賃割引 | 割引額 | ||||
村民 | 大人 | 1,650 | 1,500 | 150 | |||
小人 | 830 | 700 | 130 | ||||
身体障害者 | 大人 | 920 | 770 | 150 | |||
小人 | 460 | 330 | 130 | ||||
(2) 観光客運賃割引 | |||||||
区分 | 正規運賃 | 運賃割引 | 割引額 | ||||
回数券4枚 | 大人 | 14,760 | 13,600 | 1,160 | |||
補助金交付額 | 補助対象経費の10分の10の額とする。(千円未満の端数は切捨て) |