○粟島浦村自殺予防対策連絡会議設置要綱
平成22年12月3日
要綱第6号
(設置)
第1条 本村内における関係機関・団体等が連携し、自殺予防対策の推進を図るため、粟島浦村自殺予防対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自殺の現状把握等に関する情報交換
(2) 関係機関・団体等における連携方策等に関する意見交換
(3) 自殺予防対策に関する意見交換
(4) その他自殺予防対策に関し連絡会議が必要と認める事項
(構成)
第3条 連絡会議の構成は、次に掲げる機関・団体等のうちから村長が決定する。
(1) 保健・医療・福祉関係機関等
(2) 教育関係機関
(3) 事業所関係
(4) その他村長が適当と認める機関・団体等
(議長及び副議長)
第4条 連絡会議に構成員の互選による議長及び副議長を置く。
2 議長は、連絡会議の進行にあたる。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会議の開催は、村長が招集する。
2 村長は、連絡会議を開催するときは、次に掲げる事項を構成員にあらかじめ通知するものとする。
(1) 連絡会議の日時及び開催場所
(2) 議事
(3) その他事前に通知する必要がある事項
3 連絡会議に、自殺の実態把握並びに自殺予防対策についての情報交換及び啓発活動を推進するため、必要に応じて関係職員、関係機関、団体等の関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、総務課において処理する。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に必要な事項は議長と協議のうえ、村長が定める。
附則
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。
粟島浦村自殺予防対策連絡会議構成機関等
構成機関区分 | 機関名等 |
保健・医療・福祉関係機関等 | 粟島浦村保健センター 粟島浦村へき地出張診療所 粟島浦村民生委員 粟島浦村人権委員 |
教育関係機関 | 粟島浦村教育委員会 粟島浦村小中学校 粟島浦村小中学校PTA |
事業所関係 | 粟島汽船(株) 粟島浦漁業協同組合 (有)粟島定置 粟島郵便局 (株)福田組 |
その他 | 粟島浦村内浦地区 粟島浦村釜谷地区 |