○粟島浦村暴力団排除条例
平成23年3月23日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団が村民の生活や社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって村民等に多大な脅威や不安を与えないため、本村からの暴力団の排除に関し、基本理念を定め、村及び村民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって安全で安心な村民生活の確保に資することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 村民等 村民及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、村及び村民等が、暴力団が社会に悪影響を及ぼす許されざる反社会的存在であることをともに認識し、暴力団との交際を厳に慎むとともに、暴力団を利用しない、暴力団に金を出さない、暴力団をおそれないという基本的事項を遵守し、村民の安全で安心な生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に向けて、互いに緊密に連携し、一丸となって推進しなければならない。
(村の役割)
第4条 村は、村民等の協力を得るとともに、県、警察、他の市町村その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 村は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県、警察に対し、当該情報を提供するものとする。
(村民等の役割)
第5条 村民は、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むとともに、村が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、村が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3 村民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、村又は警察その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(村の事務及び事業における措置)
第6条 村は、公共工事その他の村の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものを村が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講じるものとする。
(村民等に対する支援等)
第7条 村は、村民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、村民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
2 村は、村民等が暴力団の排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、暴力団の排除の機運を醸成する集会を開催する等、広報及び啓発を行うものとする。
3 村は、村民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全、安心の確保に配慮するものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第8条 村は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、高等学校)において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団による犯罪被害を受けないようにするための教育を行うものとする。
2 村は、前項に規定する教育の目的を達成するため、村内に所在する学校又は青少年の育成に携わるものが青少年に対して教育、助言その他の適切な措置を講じることができるよう、これらのものに対し、情報の提供その他の必要な支援又は協力を行うものとする。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第9条 村民は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。
(利益の供与の禁止)
第10条 村民は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。