○粟島浦村犯罪のない安全・安心なまちづくり条例

平成23年3月23日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪のない安全で安心なまちづくり(以下「安全・安心なまちづくり」という。)について、基本理念を定め、並びに村の責務、村民、事業者、地域活動団体及び土地所有者等(以下「村民等」という。)の役割を明らかにするとともに、防犯に配慮した環境を整備するための基本的事項を定めることにより、村民並びに当村を訪れる全ての人々が安全・安心に暮らし、滞在することができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 村民 村内に居住する者、村内で働く者、学ぶ者又は活動する者をいう。

(2) 事業者 村内で事業活動を行う全ての者をいう。

(3) 地域活動団体 村内の区組織、老人クラブ、PTA、ボランティア組織等及び地域的な活動を行う各種団体及び組織をいう。

(4) 土地所有者 村内に土地、建物その他の工作物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(5) 関係機関 村の区域を管轄する警察署及びその他の関係行政機関をいう。

(基本理念)

第3条 安全・安心なまちづくりは、村及び村民等が、それぞれの役割についての相互理解の下に連携し、及び協力して、次に掲げる基本理念に基づき推進するものとする。

(1) 自らの安全は自ら守り、地域の安全は地域で守るという防犯意識の高揚を図ること。

(2) 子ども、高齢者、障がい者等を大切にし、支え合う地域社会の形成を図ること。

(3) 観光地にふさわしい、全ての人が安全で安心して訪れることができる環境整備を図る。

2 安全・安心なまちづくりは、基本的人権を尊重して行わなければならない。

(村の責務)

第4条 村は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、関係機関との連絡調整を密に行い、安全・安心なまちづくりに関する基本的かつ総合的な施策を実施する責務を有する。

2 村は、安全・安心なまちづくりに関する施策を推進するため、必要な体制を整えるものとする。

(村民の役割)

第5条 村民は、基本理念に基づき、安全で安心なまちづくりについて理解を深め、日常生活における自らの安全確保に努めるとともに、安全・安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。

2 村民は、村がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、安全・安心なまちづくりを推進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 事業者は、その所有し、占有し、又は管理する施設及び村内における事業活動に関し、自ら安全の確保に努めるものとする。

3 事業者は、従業員に安全・安心なまちづくりの推進に必要な知識及び技術を習得させる機会を与えるよう努めるものとする。

4 事業者は、村がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(地域活動団体の役割)

第7条 地域活動団体は、安全・安心なまちづくりを推進するために地域の実情に応じた自主的な活動に取り組むよう努めるものとする。

2 地域活動団体は、村がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(土地所有者等の役割)

第8条 土地所有者等は、その土地、建物その他の工作物に係る安全な環境を確保するために必要な措置を行い、安全・安心なまちづくりを推進するために適正な管理に努めるものとする。

2 村長は、空地又は空家の管理状態に防犯防災上支障があると認められるときは、村を管轄する警察署長と協議のうえ、当該空地又は空家の所有者又は管理者に対し、必要な改善を行うよう指導することができる。

3 土地所有者等は、村がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(情報の提供)

第9条 村は、関係機関と連携して、犯罪等の発生状況、防止対策、その他の必要な情報を迅速に村民等に提供するものとする。

(子ども、高齢者、障がい者等の防犯対策)

第10条 村は、村民等及び関係機関が連携して、子ども、高齢者、障がい者が犯罪に遭わないようにするため、安全教育及び啓発活動を行うとともに、地域ぐるみの支え合いが行えるように、村民等に対する必要な情報提供、助言又は指導を行うものとする。

2 村は、通学、通園等の用に供される道路及び村民等が日常的に利用する公園、広場等における安全確保のため、村民等及び関係機関と連携し、必要に応じて見守り活動その他必要な措置を行うよう努めるものとする。

(観光客等の安全確保)

第11条 村は、関係機関と連携し、観光客及び村を来訪する者の安全確保のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

粟島浦村犯罪のない安全・安心なまちづくり条例

平成23年3月23日 条例第5号

(平成23年3月23日施行)