○村上地区住民基本台帳等閲覧等事務取扱要綱
昭和59年3月16日
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく住民基本台帳の閲覧等及び戸籍の附票の閲覧等(以下「住民票等の閲覧等」という。)について、その基本的な取扱方針を定め、これらが不当な目的に利用され基本的人権の侵害につながることを事前に防止することを目的とする。
2 住民票等の閲覧等については、日本国憲法の精神にのっとり基本的人権の尊厳と擁護の理念に基づいて執行されるべきものであり、併せて当該理念について住民と行政が一体となり実現に努めなければならない。
(村長の責務)
第2条 村長は、住民票等の閲覧等についてその申請理由及び使用目的を十分に審査し、不当な目的に使用され基本的人権を侵害することのないよう留意しなければならない。
2 村長は、常に住民の人権擁護意識の高揚に努めるとともに、この要綱の趣旨について、利用者に対し周知徹底を図らなければならない。
3 村長は、法及びこの要綱の主旨を逸脱し、住民票等の閲覧等を不当に制限してはならない。
(利用者の責務)
第3条 何人も侵すことができない権利としての基本的人権の理念を深く認識し、良識をもって住民基本台帳事務の取扱いに協力しなければならない。
(請求の方法)
第4条 住民票等の閲覧等を利用する者は、所定の用紙に請求の理由及び使用目的を記載し、村長に提出しなければならない。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りでない。
(1) 住民票に記載されている者及び同一世帯に属する者又はその配偶者
(2) 戸籍の附票に記載されている者及びその配偶者
(3) 直系血族
(4) 国若しくは地方公共団体の職員又は別表に掲げる法人の役員若しくは職員が職務上請求する場合
(5) 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士が職務上請求する場合
(7) その他村長が相当と認める者
2 前項ただし書に規定する者は、その資格若しくは職名を明らかにしなければならない。
(法人の請求)
第5条 住民票等の閲覧等を利用する法人は、その正式名称及び代表者の職、氏名を明らかにして、前条の請求をしなければならない。
(疎明資料の提出)
第6条 村長は、第4条に規定する請求書を受理した場合、必要なときは当該請求者に対し、疎明資料又は身分を証する書面の提示を求めるほか、知り得た資料及び交付された証明書をその請求目的以外に利用しない旨の誓約書の提出(以下「疎明資料等の提出」という。)を求めることができる。
2 村長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず必要な処置をとることができる。
(閲覧等の方法)
第7条 住民票等の閲覧等において、住民票の写し及び戸籍の附票の写しにかえて、記載事項証明を発行することができる。
2 住民票の閲覧等において住民票の閲覧及び戸籍の附票の閲覧にかえて、特定事項のみ記載した写しを閲覧させることができる。
3 前項の特定事項とは、村長がその写しを作成する時点で必要に応じて判断するものとする。
(閲覧等の拒否)
第8条 村長は、住民票等の閲覧等に関して請求があった場合で、次の各号に該当するときは、当該請求を拒否するものとする。
(1) 村長が求める請求理由及び使用目的の記載を拒んだとき。
(2) 村長が求める疎明資料等の提出を拒んだとき。
(3) 所定の請求用紙の記載を拒んだとき。
(4) 被請求者の住所、氏名等を特定しないとき。
(5) 所定の手数料を納付しないとき。
(6) 他人の名誉をき損するおそれがあるとき。
(7) 差別的事象等につながるおそれがあるとき。
(8) ブライバシーの侵害につながるおそれがあるとき。
(9) 住民基本台帳事務の執務に支障があるとき。
(10) 天災等により住民票等の閲覧等ができなくなったとき。
(11) 多数の者が一時に住民票等の閲覧等に関し請求を行いその使用が競合したとき。
(12) その他住民票等の閲覧等に応じることが、法及び本要綱の主旨を逸脱するおそれがあるとき。
(閲覧等の中止)
第9条 村長は住民票等の閲覧等に関し、利用者が村長の指示事項に違反する場合又は引続き閲覧等をすることが不適当であると認める場合若しくは前条の規定により閲覧等をすることができなくなった場合は、必要に応じ、閲覧等の時期を変更し、又は中止することができる。
(電話による照会)
第11条 村長は、住民票等の閲覧等に関し、電話による照会及び請求には応じないものとする。ただし、官公吏等からの職務上の照会で、急を要するものについてはこの限りでない。
(請求の書式)
第13条 住民票等の閲覧等における請求の際の所定の用紙を、付録に定める。ただし、郵便請求については、この限りでない。
2 住民票等の閲覧等を郵便で請求する者は、参考書式第1号に準じて行うものとする。
3 官公署等が職務上必要なため、無償交付願を提出するときは、参考書式第2号に準じて行うものとする。
(協議)
第14条 この要綱に関し疑義が生じたときは、村上地区戸籍住民台帳事務協議会事務局と協議するものとする。
(雑則)
第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
法人の表
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