○粟島浦村電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則

平成16年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、粟島浦村の保有する電子計算機処理に係る個人情報の取扱いに関する基本的な事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算処理業務 電子計算機により事務を処理することをいう。

(2) 個人情報 個人を対象とする情報で、個人を特定することができるものをいう。

(事務処理の範囲)

第3条 電子計算機により個人情報を処理する事務は、粟島浦村が所掌する事務の範囲内とする。

(記録の制限)

第4条 電子計算機に記録する個人情報は、前条に定める事務を処理するため必要かつ最小限のものとする。

2 次の各号に掲げる事項は、個人情報として記録してはならない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 人種及び社会的差別の原因となる事項

(3) 犯罪に関する事項

(4) その他の村民の基本的人権を侵すおそれのある事項

3 電子計算機に記録された個人情報は、記録の必要がなくなったときは、速やかに削除しなければならない。

(提供の制限)

第5条 村長は、次に掲げる場合を除き、粟島浦村以外のもの(以下「外部」という。)へ電子計算機処理に係る個人情報を提供してはならない。

(1) 法令に定めがある場合

(2) 住民福祉の向上その他公益上必要があり、かつ、個人的秘密を侵害するおそれがないと認められる場合

(正確性及び安全性の確保)

第6条 村長は、電子計算機処理に係る個人情報を常に正確に維持管理するとともに、改ざん、漏えい、き損その他の事故を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(従事者の責務)

第7条 電子計算処理業務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(開示)

第8条 村長は、電子計算機により処理される事務で個人情報が記録されている者から、自己に関する個人情報の記録内容について開示の請求があったときは、法令に定めがある場合を除き、当該請求に係る記録内容を本人に開示しなければならない。

(訂正又は削除)

第9条 村長は、個人情報が記録されている者から、自己に関する個人情報の記録内容について訂正又は削除の申し出があった場合、この内容を調査し誤りがあると認めたときは速やかに当該記録内容を訂正又は削除しなければならない。

(委託)

第10条 村長は、電子計算機処理業務に係る個人情報の処理を外部に委託して行う場合は、個人情報の保護及び安全確保のため必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

粟島浦村電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則

平成16年4月1日 規則第2号

(平成16年4月1日施行)