○粟島浦村情報公開条例
平成12年3月27日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開を求める村民の権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、村政に対する村民の理解と信頼を深め、村民参加による公正で開かれた村政の推進に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 一般に容易に入手できるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの
イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究のための資料として特別に保存しているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の公開等を求める村民の知る権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例により公文書の公開等を受けたものは、それによって得た情報をこの条例の目的に則して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないようにしなければならない。
(1) 村内に住所を有する個人
(2) 村内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体
(3) 村内に所在する事務所又は事業所に勤務する個人
(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に具体的な利害関係を有する個人、法人その他の団体
2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから公文書の公開の申出があった場合においても、公文書の公開に努めるものとする。
(公開しない情報)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公文書の公開をしないものとする。
(1) 法令若しくは条例の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。以下において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 村の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に村民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 村の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 村、国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6) 公開することにより個人の生命若しくは身体、財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
(部分公開)
第7条 実施機関は、請求に係る公文書が前条各号に掲げる情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、当該公開しないことができる情報の部分を容易に、かつ、公開の請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、当該部分を除いて公文書を公開するものとする。
(公開請求の方法)
第8条 第5条第1項の規定により公文書の公開請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対して請求書を提出しなければならない。ただし、請求書の提出が困難であると実施機関が認めたときは、口頭により公開請求をすることができる。
(公開請求に対する決定等)
第9条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求があった日から起算して15日以内に当該公開請求に係る公文書を公開するかどうかを決定しなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。
3 前項の場合において、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しない旨の決定をしたときは、その理由を記載しなければならない。この場合において、公文書の公開をしない旨の決定をした公文書が期間の経過により公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を付記しなければならない。
5 実施機関は、第1項の決定をする場合において当該決定に係る公文書に村以外のものに関する情報が記載されているときは、あらかじめ当該村以外のものの意見を聞くことができる。
6 実施機関は、公開請求に係る公文書を保有していないときは、速やかにその旨を書面により請求者に通知しなければならない。
(公開の実施方法)
第10条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書を公開する旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該公文書を公開しなければならない。
2 実施機関は、公文書を公開することにより当該情報が記録された公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第7条の規定による部分公開をするときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものにより公開することができる。
(公文書の本人開示)
第11条 第6条第2号に該当する情報が記録されている公文書のうち、個人の氏名等により当該情報を検索することができるものについて、当該情報に係る個人(公文書の公開を請求できる者に限る。以下「本人」という。)は実施機関に対し、当該情報が記録されている公文書の開示を請求することができる。
(2) 本人の評価、判定、診断、指導、選考等に関する情報であって、本人に開示しないことが正当と認められるもの
(公文書の本人開示の請求手続)
第12条 公文書の本人開示を請求しようとする者は、本人であることを明らかにした上、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正の請求に係る公文書の件名
(3) 誤りの箇所及び訂正の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 実施機関は、前項に規定する請求書を受理したときは、実施機関に訂正の権限がないときその他訂正しないことにつき正当な理由があるときを除き、その誤りを訂正するものとする。
(費用負担)
第15条 公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
2 前項の費用は、次のとおりとする。ただし、写しの作成又は送付に特別の経費を要するときは、その実費額とする。
(1) 写しの作成に要する費用 1枚当たり 各用紙サイズの料金
(2) 写しの送付に要する費用 郵便料金
(不服申立があった場合の措置)
第16条 実施機関は、公文書の公開等の決定について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立があった場合は、当該不服申立が不適法であるとき又は当該不服申立を認容するときを除き、遅滞なく粟島浦村情報公開・個人情報保護審査会設置条例(令和5年粟島浦村条例第5号)第1条に規定する粟島浦村情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して当該不服申立についての決定を行わなければならない。
(目録の作成)
第17条 実施機関は、情報の公開に利用するため公文書の目録を作成するものとする。
(情報の提供)
第18条 実施機関は、村民の村政への参加をより一層推進するため、村民に村政に関する情報の提供に努めるものとする。
(実施状況の公表)
第19条 村長は、毎年度、この条例による情報の公開の実施状況を取りまとめて公表するものとする。
(他の法令等との調整)
第20条 この条例の規定は、法令又は他の条例の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧、謄本、抄本その他の写しの交付又は公文書の訂正(以下「閲覧等」という。)の手続きが定められている場合における当該公文書の閲覧等については、適用しない。
2 この条例の規定は、前項に規定するもののほか、村の施設において、村民の利用に供することを目的として管理している図書、図面、写真等の閲覧等については、適用しない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、次の各号に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成12年4月1日以降に作成し、又は取得した公文書
(2) 平成12年4月1日以前に作成し、又は取得した公文書であって、その保存期間が永年と定められているもののうち目録が作成されたもの
附則(平成29年12月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。