○粟島浦村会計管理者の職務代理者及びその順序を定める規則
平成10年1月5日
規則第3号
(職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第5項の規定により、粟島浦村会計管理者(以下「会計管理者」という。)の職務を代理する吏員は、総務課長とする。
(職務代理の順序)
第2条 法第170条第6項の規定により、会計管理者の職務を代理する上席の出納員の順序は、次のとおりとする。
(1) 粟島浦村職員の給与に関する条例(昭和40年粟島浦村条例第4号)に規定する職務の級(以下「職務の級」という。)の上位の者
(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者
(3) 職務の級が同位であり給料の号給も同じである者については、その職務の級における在職期間の長い者
(4) 前号の場合において、なお同じであるときは、事務吏員としての在職期間の長い者
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。