○粟島浦村長の職務代理者及びその順序を定める規則

平成10年1月5日

規則第2号

(職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、粟島浦村長の職務を代理する吏員は、総務課長とする。

(職務代理の順序)

第2条 法第152条第3項の規定により、村長の職務を代理する上席の事務吏員は、課長たる事務吏員で代理の順序は、次のとおりとする。

(1) 粟島浦村職員の給与に関する条例(昭和40年粟島浦村条例第4号)に規定する職務の級(以下「職務の級」という。)の上位の者

(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者

(3) 職務の級が同位であり給料の号給も同じである者については、その職務の級における在職期間の長い者

(4) 前号の場合において、なお同じであるときは、事務吏員としての在職期間の長い者

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

粟島浦村長の職務代理者及びその順序を定める規則

平成10年1月5日 規則第2号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成10年1月5日 規則第2号