○粟島浦村議会議員の定数を定める条例

平成12年3月27日

条例第20号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、粟島浦村議会議員の定数は、7人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(粟島浦村議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 粟島浦村議会議員の定数を減少する条例(昭和57年粟島浦村条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の粟島浦村議会議員の定数を減少する条例に基づく議会議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成14年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の粟島浦村議会議員の定数を定める条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される粟島浦村議会議員の一般選挙から適用する。

粟島浦村議会議員の定数を定める条例

平成12年3月27日 条例第20号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年3月27日 条例第20号
平成14年3月26日 条例第2号
平成30年6月15日 条例第12号