○粟島浦村ほう賞条例

昭和52年3月26日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、村長が村民一般の模範として推奨するにふさわしい功績又は行為のあった者若しくは村の行政に積極的に協力した者をほう賞するために必要な事項を定めることを目的とする。

(ほう賞の対象)

第2条 ほう賞は、団体又は個人で次の各号の一に該当すると認めた者に対して行う。ただし、村長を除く。

(1) 自己の危難若しくは犠牲を顧みず、人命の救助並びに重要財物の保護に挺身した者

(2) 村の産業、文化、教育の伸展向上又は社会福祉、公益その他衛生、土木、警備施設の拡充に尽瘁し、その功績特に顕著と認める者

(3) 村の特別職職員にして、次のに該当すると認める者

 村の公選による非常勤の特別職に引き続き12年以上在職した者

 村の公選によらない非常勤の特別職に引き続き10年以上在職した者

 村の常勤の特別職に引き続き12年以上在職した者

 その他村の特別職に在職中の功労特に顕著と認めるもの

(4) 村の常勤の職員として20年以上勤続し、精励他の範とするに足ると認めたもの

(5) 品評会、展覧会、競技会又は卒業式並びにこれらに類する公的行事においてその成績優秀な者

(6) 前各号のほか、村の行政に積極的に協力し、又は他の模範となるべき行為をなし、ほう賞にあたいすると認めるもの

(7) 多大の私財を投じて自治行政の興隆に寄与し、又は篤志をもって村に多大の金品を寄附した者

(8) 高齢者

(ほう賞の方法)

第3条 ほう賞は、表彰状、賞状、感謝状及び賞詞とし、次の区分によりこれを行う。

(1) 前条第1号から第4号までの該当者 表彰状

(2) 前条第5号及び第6号の該当者 賞状

(3) 前条第6号及び第7号の該当者 感謝状

(4) 前条第8号の該当者 賞詞

2 前項のほう賞は、金品を添えて行うことができる。

(ほう賞の時期)

第4条 ほう賞は、特に必要あるときはその都度、その他は村の行う行事の日に授与又は贈呈する。

(ほう賞者の追賞)

第5条 この条例によるほう賞に該当すると認められる者が死亡した場合においては、その遺族にこれを授与し、又は贈呈する。

(記録)

第6条 この条例によるほう賞にして表彰状を授与したときは、その旨を告示して「表彰録」にその事績を記録する。その他のほう賞については、告示を除くほか、前段の規定に準じて処理する。

(委員会)

第7条 村長は、この条例による被表彰者について審査をするための委員会を設けることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条第3号及び第4号に規定する引き続いて在職する者に限り、この条例施行以前の引続いた期間を計算する。

(令和4年10月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

粟島浦村ほう賞条例

昭和52年3月26日 条例第10号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和52年3月26日 条例第10号
令和4年10月1日 条例第6号