○粟島浦村名誉村民に関する条例

昭和41年6月30日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、本村の地方自治、産業、教育、文化、社会福祉等の伸展向上のため尽粋し、その功績特に顕著と認められた者に対して名誉村民の称号を与えるのに必要な事項を定めることを目的とする。

(名誉村民の選任の方法)

第2条 名誉村民の選任については、年齢70歳以上の者で村長が名誉村民審査委員を委嘱し、その意見を聴き、村長が決定する。

2 名誉村民審査委員は、3人とする。

(名誉村民に対する年金)

第3条 名誉村民に対しては、本村よりその功績に報いるため終身年金として年2万円を支給する。

(名誉村民の選任の時期)

第4条 名誉村民の選任は、特に必要があるときはその都度、その他は本村の行う行事に日に選任してその称号を与える。

(記録)

第5条 この条例によって称号を与えたときは、その旨を告示して名誉村民称号録にその事績を記録する。

この条例は、公布の日から施行する。

粟島浦村名誉村民に関する条例

昭和41年6月30日 条例第8号

(昭和41年6月30日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和41年6月30日 条例第8号